※大阪や川崎などを中心に「ヘイトスピーチを許すな/許さない」などといって憲法21条で保障された言論・表現の自由を規制する動きが全国各地でみられますが、これは民主主義社会においてたいへん危険な傾向であると考えます。

 川崎市では今年6月、先鋭化した在日朝鮮人中心のグループが、全国各地の左翼活動家などとネットワークを形成して共同戦線を張り、「言論の自由とヘイトスピーチを考える講演会」の開催を暴力行為をもって組織的に阻止するという事件も発生しました。
 言論の自由・表現の自由について話し合うことすら許さないというのは明らかな憲法違反であり、憲法の下位である自主法の「条例」が憲法で保障される国民の権利を侵害するという本末転倒の由々しき事態です。
 
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東京都 ヘイトスピーチ抑止条例

◆日本の中心での反ヘイト条例案

 東京都が9月12日、特定の人種・民族といった属性への差別を煽動する「ヘイトスピーチ(差別扇動表現)」を抑止するための条例案を9月19日開会の都議会に提出する事を表明しました。 

 ヘイトスピーチ抑止条例は大阪市が既に2016年7月1日に施行していますが、総人口1300万人を誇る日本の首都でこうした条例が制定されることには極めて大きな意味を持ちます。 

 ◇団体や個人名の公表、HSが予見される団体の公的施設利用の制限

 この条例案ではヘイトスピーチやヘイトデモを行った団体や個人の実名を公表したりできる上に、ヘイトスピーチが予見される団体などの公的施設の利用を事前に制限できることになります。2019年4月の全面施行を目指しているとのこと。 

 ヘイトスピーチの抑止を巡っては神奈川県川崎市が3月に公的施設の利用を制限するガイドラインを施行しており、同様の対応は京都府も4月から始めていますが、都道府県条例で利用制限が定められれば全国で初のケースとなります。 

 さらに条例案では都立公園などの公的施設の利用を禁じるための基準を設けます。加えてヘイトスピーチやヘイトデモの様子を流すネット上の動画を削除するよう要請することも可能。 

 YouTubeでは既に有志らによってヘイト動画が50万本以上削除されていますが、この条例によってさらにその流れが加速することになりそうです。 

 なお、ヘイトスピーチに該当するかどうかや個人・団体名を公表するについては表現の自由に配慮し、学識経験者らでつくる第三者機関が審査するとしています。 

◆人種・民族への差別だけではない 
なお、この条例案は、単に人種・民族へのヘイトスピーチの抑制のみを目的しているわけではありません。 

 東京オリンピックに向け、いかなる差別も禁じた「五輪憲章」の理念を実現すると位置づけられるもので、LGBTといったセクシャルマイノリティ(政敵少数者)への不当な差別を禁じ、自治体や事業者が差別解消に向けた取り組みを進めるための条項も盛り込まれています。 

 果たして小池都知事は日本の中心でヘイトを叫ぶ差別主義者を東京オリンピックまでに排除することができるでしょうか? 
Buzzap  2018年9月13日

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