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[左から有田芳生氏、一人置いて伊藤大介氏、崔江以子氏]

 ◇在特会の言動は「差別的」/「ツイッターの発言は意見、論評の範囲」

 有田芳生参院議員のツイッターの発言で名誉を傷つけられたとして、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の桜井誠元会長が500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。

 小野瀬厚裁判長(梅本圭一郎裁判長代読)は「ツイッターの発言は意見、論評の範囲を出ず、違法とは言えない」として請求を棄却した。

 判決によると、有田氏は昨年4月、桜井氏らが参加予定だった岡山市内のデモにツイッターで触れ、桜井氏について「ヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外」などと発言した。

 ◇「ヘイトスピーチに反対、防止の趣旨」には公益性が認められる←★

 小野瀬裁判長は一連の発言を「ヘイトスピーチを防止し、反対する趣旨だった」として公益性を認定。街頭で「朝鮮人を皆殺しにしろ」などと発言した桜井氏や在特会の言動は「不当な差別的言動に該当する」とした。←★

 また「ヘイトスピーチは社会的関心の高い問題。桜井氏も在特会の中心的存在で影響力があり、一定の批判は甘受すべきだった」と結論づけた。

 判決後に会見した有田氏は「ネット上ではヘイトスピーチが拡大しており、大きな課題が残っている」と現状を説明。

 弁護団の師岡康子弁護士は「昨年6月に成立したヘイトスピーチ対策法に基づき、在特会の過去の言動を細かくヘイトスピーチと認定した画期的判決。
 どんな言動がヘイトスピーチに該当するかを判断する上で、今後のモデルになる」と評価した。

 桜井氏の代理人弁護士(尾崎幸廣氏、高池勝彦氏)は「不当な判決で、控訴する方針」とコメントした。(後藤遼太)
朝日新聞デジタル

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【名誉毀損 】
次の事由に当てはまる場合は名誉毀損とならない。 
・公共の利害に関する事実に係ること。(公共性) 
・もっぱら公益を図る目的にでたこと。(公益目的性) ←★
・指摘された事実が重要な部分において真実であることが証明されたこと。(真実性) ←★
・摘示された事実の重要な部分を真実と信じるについて相当の理由があること。(相当性)

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※【事件名】 損害賠償 平成28年(ワ)第18742号 
地裁民事第42部担当 
原告 桜井誠
代理人弁護士 尾崎幸廣、同弁護士 高池勝彦
被告 有田芳生 

※小野瀬厚(第38期)
 東京地裁部総括判事(前東京高裁判事、検事、司法研修所教官)

※師岡(もろおか)康子弁護士
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参議院議員有田芳生氏vs在特会前会長桜井誠氏の裁判で、 
桜井誠氏のヘイトスピーチを認定させて勝訴しました。