※本案件に関係する大韓民国の刑法は下記引用の通りですが、そもそも虚偽・虚構に基づく個人の謝罪碑が「公用物」にあたるのでしょうか?

 故吉田清治氏は生前、「慰安婦強制連行は虚構、単なる小説である」と告白し、朝日新聞も慰安婦強制連行という歴史的捏造記事の誤りを認め謝罪・訂正しています。
 本来なら、吉田氏の不法行為(詐欺)を原因とする派生案件=謝罪碑建立は無効、故人の公的な訂正証言に基づき裁判官の裁量で撤去されるべきではないでしょうか。

■第141条 (公用書類等の無効、公用物の破壊) 
公務所が使用する書類その他の品物又は電磁記録等の特殊媒体記録を損傷若しくは隠匿し、又はその他の方法により、その効用を害した者は、7年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>
②公務所が使用する建造物、船舶、汽車又は航空機を破壊した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

■第142条 (公務上保管物の無効) 
 公務所から保管命令を受け、又は公務所の命令により他人が管理する自己の物件を損傷若しくは隠匿し、又はその他の方法により、その効用を害した者は、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995年12月29日>

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6月24日に韓国に行ったまま出国禁止措置を受けている奥茂治氏

【天安(韓国)=桜井紀雄】
 朝鮮半島で女性を強制連行したと偽証した故吉田清治氏が韓国に建てた謝罪碑を無断で書き換えたとして、公用物損傷罪などで在宅起訴された元自衛官、奥茂治被告(69)の初公判が21日、大田(テジョン)地裁天安(チョナン)支部で開かれた。

●奥被告側は犯意を否認。
●検察が懲役1年を求刑し、即日結審した。
●判決は来年1月11日に言い渡される。

 奥被告側は、謝罪碑の所有権は撤去を依頼した吉田氏の長男にあり、公用物を損傷したとの認識はないと主張。
 検察側は、求刑理由について「国際的に認定された慰安婦問題を歪曲しようとし、韓日外交に新たな摩擦を生じさせる可能性がある」と指摘した。

 吉田氏の長男も取り調べを受けないまま、教唆罪で在宅起訴されたが、日本にとどまっており、出廷しなかった。
 奥被告は今年6月、韓国警察の出頭要請に応じて訪韓し、一時拘束されて以降、出国禁止措置が約半年に及んでいる。

 起訴状などによると、奥被告は「父の嘘の謝罪碑を放置すれば、日韓友好を妨げ、負の遺産になる」という吉田氏の長男の依頼を受け、3月に中部、天安市の国立墓地に建つ碑の上に別の石板を貼り付け、「強制連行」の謝罪文を「慰霊碑」という簡潔な文言に書き換えた。

 奥被告は、最終意見陳述で「日本で碑は、吉田氏個人のものと認識されている。そうでなければ、長男も依頼しなかったし、私も実行しなかった」と改めて犯意を否定。
 一方で、「公用物を損傷したというのであれば、罪を否定しない」とも述べた。

 続けて「碑文が虚偽であることは日本などで認定されている。(韓国の)公的施設が虚偽を利用していたことになりませんか」とも問いかけたが、この部分は通訳されなかった。
産経ニュース 2017.12.21

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(参考)
 ◇故吉田清治氏長男“激白”「父は誤った歴史を作り出した」(新潮45
 →「父は済州島に行ってない。韓国の入国スタンプも押されてない」
 →「父が犯した慰安婦強制連行の捏造について日本国民に謝罪したい」
 →「世界中の慰安婦像をクレーンで引き倒したい」
 →「吉田(清治氏)は朝鮮半島のある組織にお金を借りていた」(元刑事談)


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 →出国禁止措置となっている奥氏は1泊約5千円のホテルに滞在し、検察の呼び出しがあれば出頭

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