小倉秀夫

 ◇余命ブログ運営者の情報開示を命令 東京地裁 

 ブログでの呼び掛けをきっかけに弁護士の懲戒請求が相次いで申し立てられた問題を巡り、 東京弁護士会所属の小倉秀夫弁護士が大阪市のサーバー管理会社にブログ運営者の氏名と住所を開示するよう求めて提訴し、 東京地裁が請求を認める判決を言い渡していたことが27日、分かった。判決は今月13日付。 

 東京地方裁判所平成30年(ワ)第21645号
 平成30年12月13日 判決言渡

 小倉弁護士はブログの内容で名誉を傷つけられたとして、 損害賠償を請求するために運営者の情報が必要だと主張。 
 田中一彦裁判官は「原告の社会的評価が低下したことは明らかで、 賠償を求めるために開示を受ける正当な理由がある」と判断した。 

小倉秀夫 FB

 ◇5名の弁護士による記者会見-25日14:00~

「和解に応じたら報復されると恐れている人がいる。カルトそのもの」
 佐々木・北両弁護士を原告とする6人の第1回口頭弁論、被告側は出席せず。

 保守系ブログに端を発したとみられる弁護士への大量懲戒請求の問題で、2弁護士を原告とする訴訟の第1回口頭弁論期日が12月25日、東京地裁で開かれたが、被告側は誰も出席しなかった。 

 終了後に会見した弁護士は、訴えられるかもしれないという認識がない懲戒請求者がいる可能性があることに対して、文書の送付やサイト開設などで、情報を伝える意向を示した。また、被告が多く、請求総額が高額になることについては、問題ないとの見解を示した。 

 この日までに提訴されたのは、佐々木亮弁護士と北周士弁護士(ともに東京弁護士会)が原告となったものが46人、嶋崎量弁護士(神奈川弁護士会)が原告となったものが28人。3弁護士は全員、900人以上から懲戒請求がなされている。 

倉重公太朗、嶋崎量、佐々木亮、北周士、田畑淳
左から倉重公太朗弁護士、嶋崎量弁護士、佐々木亮弁護士、北周士弁護士、田畑淳弁護士

 佐々木・北両弁護士を原告とする6人について、12月25日に第1回口頭弁論期日があった。被告側は誰も出頭しなかったが、いずれも請求棄却を求め、認否や反論について「改めて調査したうえで行う」旨の答弁書が出された。答弁書について、「テンプレートが書式で配られている可能性がある」(原告代理人の倉重公太朗弁護士)という。 

 ◇ブログ主を訴える可能性も 

 終了後の会見の中で、原告となった弁護士たちは、相手方の認識の問題を指摘した。和解に応じた人の中には、発端となったブログや報道を見ておらず、訴状が届いてはじめて、自身が被告となったことを認識した人がいたという。 

 3弁護士が全員に対して提訴する構えの中、「訴状が来るまで、(提訴意向を)把握していない層がいるのではないか」(北弁護士)と指摘。
 北弁護士は、ウェブサイトを開設して、和解のフローや経過報告をしていく考えを示した。
 また、嶋崎弁護士は、懲戒請求者の認識を促すために、12月22日に提訴予告と和解提案書を兼ねた文書を全員に発送したという。 

 嶋崎弁護士は、和解の問題も指摘。「和解に応じた人を攻撃する動きがあると聞いていて、攻撃を恐れている人がいる。カルトそのもの」とした上で、和解者の名前は秘匿される点を指摘し、反省等を示せば和解を受け入れる意向を示した。 

 また、ブログ主の情報開示請求が進む動きもあり、佐々木弁護士は「(開示請求している弁護士に)情報共有してもらい、刑事、民事両方の責任を何らか問いたい」とした。 

 訴訟の中で、争点となるのが、共同不法行為による請求に対する認容額。今回、被告1人に対して、33万円の請求をしているため、全員を訴えれば、請求総額は2~3億円ほどになる。 

 佐々木弁護士は、「平手打ちを1人ずつから、1000人にされることを考えると、1つの行為で1つずつ傷つけられたとの考え方が成立するのでは」との考えを示した。
 嶋崎弁護士は、共同不法行為が、そもそも被害者を救済するための概念である点を指摘した上で、「裁判所は、被害者のための制度で請求額を減額するのことはしないのではないか」と見通した。

 倉重弁護士は、「(損害額に上限があるとすると、なるべく)多くの人で不法行為をしたほうが良いことになる」と指摘し、数の多さを原因として、認容額が低くなることへの疑義を示した。 


■<大量懲戒請求>
提訴に至る経緯とその意義について(佐々木亮) 

■懲戒請求の理由とされたツイート 
懲戒請求

嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara返信先: @ssk_ryoさん 
何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。 
11:30 - 2017年9月19日