令和 恩赦

 政府は5月1日の皇太子さまの新天皇即位に伴う10月の「即位礼正殿の儀」を受け、秋にも恩赦を実施する。皇室の慶弔事に伴う恩赦は1993年の皇太子さまと雅子さまのご結婚以来、26年ぶり。
 平成の前例を踏襲し、公職選挙法や道路交通法違反など軽微な犯罪に限定する見通しだ。

 被害者感情に配慮し、約250万人だった90年の天皇陛下の即位礼正殿の儀にあわせて実施した恩赦より規模は縮小するとみられる。


 ◇「大赦」「特赦」、「減刑」、「刑の執行の免除」「復権」の5種類

 恩赦は「国家刑罰権」を消滅させ裁判の内容を変更させる制度で、憲法に基づき天皇が内閣の助言と承認の下で行う国事行為の一つだ。有罪判決の効力を失わせるなどの「大赦」、特定の人の有罪判決が無効となる「特赦」、「減刑」、「刑の執行の免除」、有罪確定で停止された公民権などの資格が回復する「復権」の5種類がある。

 実施方法は対象となる刑や罪などを政令で決めて一律に対象者を救済する「政令恩赦」と、本人の申請に基づいて中央更生保護審査会が審査する「個別恩赦」に分かれる。個別恩赦には適用基準を内閣が設け、一定期間に限って行う「特別基準恩赦」と日常的に行われる「常時恩赦」がある。
朝日新聞デジタル 2019年3月9日

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 →「恩赦法」の規定により、《政令恩赦》と《個別恩赦》がある。