※最高裁判例:
「事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、または普通の注意を払えば知りえたのに、あえて懲戒請求していれば不法行為にあたる」として別案件でもすでに報道されており、今回の判決は当初の予想通りともいえます。

 過去記事で何度も書いていますが、そもそも朝鮮学校への補助金支給等は各自治体の判断、裁量で行われており(行政)、弁護士会及び会員弁護士(司法)は関知していませんし、弁護士会会長声明には補助金支給に関し法的強制力もその権限もありません。

 
要するに、地方自治行政における補助金支給の件と日弁連会長や各弁護士会会長が言論の自由のもとで法的見解、思想等を述べることは別問題であり、また弁護士会の各所属弁護士の自由意思の表明はその影響下にはなく、会長の声明に対して連帯及び引責の規定もありません。 *

【大量懲戒請求事件】不当懲戒請求者に対する訴訟の東京高裁判決について

産経ニュース

◆朝鮮学校補助金批判ブログに呼応 弁護士懲戒請求の6人敗訴確定

 朝鮮学校への補助金を批判するブログの呼び掛けに応じ、東京弁護士会に根拠のない懲戒請求をしたとして、佐々木亮弁護士と北周士弁護士が男女6人に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は6人の上告を退ける決定をした。28日付。請求通り計396万円の支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。

余命5

 日弁連や各地の弁護士会が平成28年に朝鮮学校への補助金停止に反対する声明を出したことを発端に、このブログが懲戒請求を呼び掛け、大量の請求が起きた。各地で弁護士が請求者を相手取って提訴し、賠償を命じる判決が相次いでいる。

 佐々木弁護士によると、自身が原告の同種訴訟は他に約80件残っており、賠償命令が最高裁で確定したのは初めて。
産経新聞 2020.10.29

懲戒請求、3000件超

◆大量懲戒請求、6人の敗訴確定 朝鮮学校補助金批判ブログに呼応

 朝鮮学校への補助金を批判するブログの呼び掛けに応じ、東京弁護士会に根拠のない懲戒請求をしたとして、佐々木亮弁護士と北周士弁護士が男女6人に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は6人の上告を退ける決定をした。28日付。請求通り計396万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。

 日弁連や各地の弁護士会が2016年に朝鮮学校への補助金停止に反対する声明を出したことを発端に、このブログが懲戒請求を呼び掛け、大量の請求が起きた。各地で弁護士が請求者を相手取って提訴し、賠償を命じる判決が相次いでいる。
共同通信 10/29(木)

余命
ブログ主の余命氏「個人の判断でやったこと。自分は無関係な第三者」

◆弁護士への満額賠償確定 「理由なき懲戒請求」6人敗訴 朝鮮学校へ補助求めた活動巡り、最高裁

 朝鮮学校の補助金を打ち切らないよう求めた弁護士会の活動をめぐり「理由のない懲戒請求を受けた」として、弁護士2人が男女6人に計396万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は6人の上告を退けた。満額の賠償を命じた二審・東京高裁判決が確定した。28日付の決定。
(*以下有料記事)
朝日新聞デジタル 2020年10月30日

        *

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※当該ブログ主は「懲戒請求者の氏名は伏される」「弁護士会から弁護士に個人情報が伝わることはない」などと、事実と異なることをブログに書いて読者を煽っていた。
余命 江頭
※注:印紙代を払わないまま2月4日に取り下げ