◆関係者の報告によると、解決に向けて鋭意交渉が進んでいるようです。
(管理:2020年8月15日 追記)

 
瀬戸弘幸氏による解説

◆京セラのあくどい商法を徹底糾弾 (1)

京セラが太陽光発電で起こした重大な環境破壊 「イワナ・ヤマメも全滅」
②手抜き工事で労災事故隠し
③工事代金の未払いと詐欺的行為
④国土交通省も驚く建設業法違反疑惑
⑤国土交通省からもたびたび勧告指導

建設業法:第41条2項※①、第41条3項※②(最下部参照)

工事名称

●事業所名:環境エネルギー(株)(宮城)/破産手続き開始決定
※2018年11月19日、同日までに事業を停止し、事後処理を弁護士に一任。
JCNET 2018年11月22日)

⇒柳澤憲弁護士(栃木・柳澤・樋口法律事務所) 
東京都 港区虎ノ門1-22-13 秋山ビル3階
℡:03-3580-1331

・負債総額は約2.3億円
・所在地:宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 
・平成17(2005)年7月に設立された解体業者
・法人番号9370001021124
・代表:千葉和彦

福島営業所
 〒960-1108
 福島県福島市成川字西谷地12-1 阿部ビル2F
 ℡:024-573-1630 / FAX番号:024-573-1631
  ↓ ↓ ↓
建設業取り消し:令和2(2020)年2月25日

日立市国木原

(参考)
●国土交通大臣は「法律違反の業者には、法に基づき対応し、特定建設業者の認識のない業者は、勧告というより特定から外す」と建設業許可の取り消しを示唆 ⇒参議院国土交通委員会における国土交通大臣と国土交通省総合政策局長答弁(2002年7月23日)

(参考文献)
●「特に大きな仕事を受注する特定建設業者は、その社会的責任から、逐一の指導を受けないでも、元請による立替払いをとる。それには二重払いも含まれる」
『建設業法解説』(大成出版社)~国土交通省監修

FREEDOM

        *

京セラの「自然に優しい」太陽光発電がイワナ・ヤマメを全滅 地元漁協組合も解散に →「京セラによる発電所の設置工事現場では、聞こえるのは悲鳴ばかり」

※①■建設業法 第41条2項
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工の為に使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

※②■建設業法 第41条3項
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工に関し、他人(孫請以下の業者を含む)に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

六合森(くにもり) 修(しゅう) 記
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