最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は20日までに、2014年の東京都知事選に出馬し、運動員に報酬を渡したとして公職選挙法違反(運動員買収)罪に問われた元航空幕僚長、田母神俊雄被告(70)の上告を棄却する決定をした。
 懲役1年10月、執行猶予5年の有罪とした一、二審判決が確定する。決定は18日付。
日本経済新聞 2018/12/20

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※2014年の都知事選絡みでは、選挙後2年以上経過してから捜査開始、田母神俊雄氏を公選法違反容疑で逮捕するという実に不自然極まりない事件がありました。
 筆者は選挙のたびにこの“田母神ケース”を思い起こし、返す返すも残念な気持ちになります。

 某チャンネル関係者による妨害行為とも思われる怪しい告発がなければ、田母神氏は2016年の参院選を経て国政に進出していた可能性は限りなく高かったと思われます。
 現皇太子殿下が新天皇に即位し、元号が改まるのは2019年5月1日となりそうですが、その際に恩赦が実施されれば、過去の例からいって田母神裁判の判決自体が無効、田母神氏の公民権の復権もあるのではないかと密かに期待しております。


 ◇新天皇御即位(2019年5月1日)で恩赦 政府、微罪・復権に限定する方向で検討へ

恩赦

 政府が来年5月1日の皇太子さまの天皇即位に伴い、国家の刑罰権を消滅・軽減させる「恩赦」を実施する方向で検討に入ることが30日、分かった。
 複数の政府関係者が明らかにした。国の慶弔時などに行われる「政令恩赦」や「特別基準恩赦」が実施されれば、平成5年の皇太子さまと雅子さまのご結婚時以来で、現行憲法下では11回目となる。

 昭和から平成に御代が移った際には、元年に昭和天皇のご大葬に伴う恩赦、2年に天皇陛下のご即位に伴う恩赦が続けて行われた。

 ただ、憲政史上初めてとなる譲位に伴う恩赦の実施に関しては、「ご大葬の場合と一緒にすることはできない」などと慎重な意見が政府内にある。
 そのため、譲位に伴う恩赦を実施しないか、即位と譲位を一連の慶事と位置づけて1回のみ実施する方向で検討が進む見通しだ。

 恩赦には、有罪判決が無効になったり、有罪判決が出ていない場合は公訴権が消滅したりする「大赦」▽特定の人の有罪判決の効力を失わせる「特赦」▽「減刑」▽「刑の執行の免除」▽有罪判決確定で失ったり停止されたりした資格を回復する「復権」-の5種類がある。

 政府は今後、過去の実施事例を参考にしながら、規模などを焦点に議論する。

 恩赦の対象者について、政府関係者は「被害者のいる事案の受刑者を大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除にするのは、被害者に説明がつかない」と説明する。
 このため、被害者感情に配慮して微罪の受刑者を対象にすることや、復権に限定するなど、これまでよりも抑制的な恩赦にすることを念頭に検討していくことになりそうだ。

 現憲法下でこれまで実施された政令恩赦や特別基準恩赦は、終戦と日本国憲法公布(昭和22年)や国際連合加盟(31年)、沖縄本土復帰(47年)などがある。
 天皇陛下のご即位に伴い実施された恩赦の対象者数は、特赦267人、減刑77人、刑の執行の免除10人、復権約250万人で、大赦はいなかった。
産経ニュース 5/1(火)

【ことば】恩赦 
 裁判によらず、国家の刑罰権を消滅させたり、裁判の内容・効力を変更または消滅させたりする制度。現憲法では内閣が決定し、天皇が認証する。以下の5種類がある。 
「大赦」(有罪判決が無効、有罪判決が出ていない場合は公訴権が消滅)
「特赦」(特定の人の有罪判決が無効)
「減刑」
「刑の執行の免除」
「復権」(有罪確定で失ったり停止されたりした資格の回復)

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【恩赦】<天皇陛下御譲位>法務省が恩赦検討 皇太子さまご結婚以来
 →「恩赦法」の規定により、《政令恩赦》と《個別恩赦》がある。

■恩赦
 憲法は5種類の恩赦を定めるが、最も直近の皇太子さまご結婚の際は、一部の人の有罪判決を無効とする「特赦」や、一部の人の刑を減じる「減刑」など4種類で1277件が実施され、うち7割超を公職選挙法違反事件が占めた
 内訳は、「特赦」90件、「減刑」246件、「刑の執行免除」10件、有罪判決確定に伴って失われた法令上の資格(被選挙権など)を回復させる「復権」931件だった。