平成25 行政事件裁判例 平成23年(行ウ)第25号
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平成25年(行コ)第11号 教育振興費補助金支出取消等請求控控訴事件

判 決
平成25年7月17日 判決言渡

主 文
 1 本件控訴をいずれも棄却する。
 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

事 実 及 び 理 由
第1 本件控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す 。
 2 福岡県知事 が学校法人A学園( 以下「本件A学園 」という)に対して平成22年3月31日にした800万円の補助金交付決定を取り消す。
3 被控訴人 福岡県知事Bは 本件A学園に対し678万3000円を請求せよ。
4 訴訟費用は 第1、2審とも被控訴人らの負担とする 。

第2 事 案 の 概 要 等
 本件は 、 福岡県の住民である控訴人ら及びC が 、被控訴人 福岡県に対し 、福岡県知事 が 平成22年3月31日に本件A学園に対してした教育振興費補助金 800万円を支出する決定 ( 以下 「本件支出負担行為 」とい う)につき 、教育基本法14 条1項 、憲法89条 、拉致問題その他 北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律( 以下「 北朝鮮人権侵害対処法 」とい う)2条 、3 条に違反すると し て 、地方自治法242条 の2 第1項2号に基づき 、その取消しを求めるとと もに、同項4号に基づいて 、 被控訴人 福岡県知事に対し 、上記教育振興費補助金 800万円のうち既に返還された 121万7000円を除いた678万3000円を本件 A学園に返還請求するよう求めた事案である。

原判決は、控訴人ら及びCの請求をいずれも棄却したので 、控訴人らがこれを不服として控訴した。

2 本件における前提事実 、 関係法令の定め 、争点及びこれに対する当事者の主張は 、後記3 のとおり 、原決を補正し 、後記4 のとおり 、「当審における当事者の主張」 を付加するほかは 、原判決 「事実及び理由」 の第2の2 、3 、4 ( 原判決 4頁7行目から同10頁7 行目まで ) に記載のとおりであるから 、これを引用する。

3 原 判 決 の 補 正
 原判決7頁9行目の「 そもそ」か ら 同12行目の「公金を支出することは 」 までを 「 本件A学園の教育事業への公金支出は 、 公教育の趣旨 、目的に適合していないし 、公の支配に属 さない教育事業への公金支出と して」 と改める。
 原判決 7頁13行目の「本件支出負担行為 」から 同14行目 の「いて」 までを削除する。
 原判決 7頁20行目の「 本件A学園は 」から 同22行目の「 いえず 」 までを 「 本件A学園の教育事業は 、日本における公教育適合性がない ものであるから 、かかる教育事業への公金支出は 」 と改め 、同22行目の 「公 」 の次に 「支出」 を加える。
 原判決 7頁25行目の「仮に」から 同8頁1行目の「 べきである。」までを削除する。

4 当 審 にお け る 当 事 者 の 主 張
 ( 控 訴 人 ら の 主 張 )
ア)  憲法89条後段は 、「公の支配に属しない」教育事業への公金支出等を禁止しているが 、その趣旨は 、教育の名の下に公教育の趣旨 、目的に合致しない教育活動に公の財産が支出されたり 、利用されたりすることを防ぎ 、当該教育事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保されていることにある。

 そうすると 、 憲法89条後段にいう 「 公の支配 」 に属するか否かを判断するに当たっては 、公の財産が濫費されることを防止できるような公的規制が構築されているか否かという観点のみでな く 、当該事業内容が 「公の利益に沿わない場合には 、これを是正する途」が確保されているか否かという観点が必要である(東京高裁平成2年1月29日判決・高民集43巻1号1頁参照)。

イ) 本件A学園の教育事業の実態 は 、朝鮮民主主義人民共和国(以下「 北朝鮮 」という)を支配するD党から政治上 、法律上の支配を受けて 、 D党の主張する歴史認識及び政治的見解をすべてそのまま生徒に教え込み 、生徒がその立場で行動することを強いるものであり 、その政治的見解は日本政府に敵対するものであるから、およそ日本における公教育適合性がない。

 また、 本件支出負担行為の対象とされた個々の事業内容も、運動選手の遠征費用 、観劇 、夏祭り等の娯楽費用であって 、私立学校振興助成法 (以下「 私学助成法 」 という 。) の目的にそぐわないものである 。

 本件A学園の教育事業は 、 学校教育法 、私立学校法 、私学助成法上の各種規制を受けてはいる ものの 、これらの規制は本件A学園の教育事業の本質を左右する ものではない。

 本件A学園の教育事業については 、公権力による人事 、予算等について直接関与がされておらず 、これを是正する途が確保されていないから 、本件A学園の教育事業は憲法89条後段の 「公の支配 」に属するとはい うことはできない 。
よって 、本件支出負担行為は憲法89条後段に違反する 。

 教育基本法14条2項 は 、 法律に定める学校が 、その教育の場で政治的中立性を保持する必要がある旨定めているが 、その趣旨は国又は地方公共団体が各種学校に公的助成をする場合において 、その助成対象とされた私立の各種学校にも及ぶものと解すべきである。

 本件A学園は 、上記のとおり 、日本政府に敵対する政治教育 、政治的活動を行っているから 、本件A学園への公金支出は教育基本法14 条2項に違反する。
 本件支出負担行為は 、北朝鮮に対する援助となり 、北朝鮮が日本国民を拉致したとされるいわゆる拉致問題の解決を遠ざけることになるから 、拉致問題を解決するため国及び地方公共団体に対し最大限の努力をするよう義務付けた北朝鮮人権侵害対処法2条 、3条にも違反する。

( 被 控 訴 人 ら の 反 論 )
 憲法89条後段が公の支配に属しない事業に対する公金支出等を禁止しているのは公費濫用防止のためと解 されている 。したがって、私立学校の教育事業への公金支出が憲法89条後段に違反するか否かを判断するに当たっては 、当該教育事業につき 、公の財産が濫費されることを防止できるような公的規制がされているか否か とい う観点から判断すれば足り 、それ以上に支出の対象となる教育事業が公教育の趣旨 、目的に適合している か否かにまで立ち入って検討する必要はない 。

 本件A学園の教育事業は 、学校教育法 、私立学校法 、私学助成法上の各種規制を受けており 、これらの規制により 、その教育事業が公の利 益に沿わない場合にこれを是正する途が確保され 、公の財産が濫費されるこ とを防止できるようになっているから 、本件A学園の教育事業は 、憲法89条後段の 「公の支配」 に属するというべきである。

 本件A学園は 、各種学校であって 、学校教育法14条2項の適用を受けないから 、本件支出負担行為は同項の理念に反しない。
 また 、北朝鮮人権侵害対処法2 条 、3 条の定める努力義務の不履行が直ちに違法となるわけではない。

第 3 当 裁判 所 の 判 断
 1 当裁判所も 、控訴人らの請求はいずれも棄却すべき ものと判断する。
 その理由は 、原判決10頁19行目の 「本件A学園」から同20行目の 「というべきであり 」 を 「本件A学園の設置する各種学校が政治教育その他政治活動をしていても 、同法14条2項違反を理由にこれを是正することは予定されていないのであり 」 と改め 、同12頁15行目の 「 ことができる 」 の次に 「とされている 」 と加え 、同13頁12行 目の「 なお 」から同17行目の「 採用できない。」までを削除し 、「 当審における控訴人らの主張に対する判断 」 を後記2のとおり付加するほかは 、原判決「事実及び理由」の「第3当裁判所の判断 」( 原判決10頁9行目から同13頁23行目まで )に記載のとおりであるから、これを引用する 。

 2 当 審 に お け る 控 訴人 ら の 主 張 に 対 す る 判 断
 控訴人らは 、本件A学園の教育事業には公教育適合性がなく 、また 、被控訴人 福岡県知事のした本件支出負担行為は私学助成法の目的にそぐわないものであるにもかかわらず 、学校教育法等の各種規制ではこれを是正する途が確保されておらず 、憲法89条後段の「公の支配 」 に属するとはいうことはできないから 、本件支出負担行為は憲法89条後段に違反する旨主張する。

 しかしながら 、普通地方公共団体は 、その公益上の必要がある場合には 、補助金を交付することができるとされており (地方自治法232条の2 )、その公益上の必要性の判断については 、補助の要否を決定する地方公共 団体の長に一定の裁量権があるから 、地方公共団体の長に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合に限って当該補助金の交付は違法となると解される。

 そして 、公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったか否かの判断に当たっては 、当該補助金交付の目的 、趣旨 、補助の対象となる事業の趣旨 、目的等の諸般の事情を総合的に考慮する必要がある。

 原判決が説示するとおり 、本件A学園が設置するE学校 、F学校及びG学校は 、いずれも各種学校であって 、学校教育を行う学校教育法上の学校(学校教育法1 条)ではなく 、学校教育に類する教育を行う ものであ り(同 法134条1項 )、公の性質を有する学校教育法上の学校に適用される教育基本法14 条2項等の制限は私立学校法及び私学助成法には規定されておらず 、私立学校法59条 、私学助成法16条 、同法10条により 、国又は地方公共団体は 、 各種学校に対する補助金等の助成をすることが許容されている。 

 そして 、前記引用に係る原判決認定の事実及び証拠 ( 甲1 、7 、乙1 、2 、4 ないし 9 )によれば 、被控訴人福岡県は 、近年国際化に伴い 、県内に私立外国人学校を設置する学校法人の教育 ・文化活動等の振興を図るため 、私学助成法10条に基づき 、外国人学校教育振興費補助金を交付することとし 、福岡県私立外国人学校教育振興費補助金交付要綱( 以下「 本件要綱 」という)を定めて、 平成4年4月1日から 、これに従って上記補助金の交付を行っていたこと 、

本件A学園は 、平成21年度の上記補助金について 、被控訴人福岡県知事に対し 、本件要要綱に基づき 、上記補助金の交付申請手続をしたこと 、被控訴人 福岡県は 、本件支出負担行 為をした上 、本件A学園に上記補助金を交付したこと 、

被控訴人 福岡県の総務部私学学事振興局 私学振興課(以下「 私学振興課 」とい う)は 、平成23年1月19日 、過去5年間分の上記補助金に係る調査を行い 、本件A学園が被控訴人 福岡県 と 北九州市 に対する二重申請による重複受領を行ったのは 、本件A学園内部の 事務処理の確認懈怠による ものであり 、 詐欺的であるとの証拠はなく 、 その余は適正に実施されているとして 、本件A学園に対し 、上記重複受領に係る部分についての返還を求め 、その返還を受けたことが認めら れる。

 上記認定事実によれば 、本件支出負担行為は 、私学助成法10条等に基づき、本件要綱の定める手続に従って補助金支出が決定され、その補助額が確定されたものであ り 、私学振興課による上記補助金の過去5年間に わたる調査においても 、上記重複受領を除いた部分は適正な ものと判断されていることからすると 、本件支出負担行為は同法10条の目的 、趣旨に沿うものであったと認められる。

 他に本件支出負担行為に係る公益上の必要性に関する判断につき被控訴人 福岡県に裁量権の逸脱又は濫用 があったことをうかがわせる事情は認められない。

 また 、前記引用に係る原判決認定の事実によれば 、本件A学園は 、昭和39年8月26日 、私立学校法64条4項の各種学校のみを目的として 、被控訴人 福岡県知事 の認可を受け 、学校教育法134条1項の学校教に類する教育を行う各種学校としてE学校等を設置している準学校法人であること、

国又は地方公共団体は 、本件A学園に対し 、補助金支出等の助成ができる ( 私学助成法16条 、10条 ) が 、助成に関し必要があると認める場合 、本件A学園から 、その業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し 、又は当該職員に本件A学園の関係者 に対し質問させ 、若しくはその帳簿 、書類その他の物件を検査させ 、本件A学園の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において 、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告し 、

また 、本件A学園 の役員が法令の規定 、法令の規定に基づく所轄庁の処分等に違反した場合において 、当該役員の解職をすべき旨を勧告する権限を有していること 、

さらに 、本件A学園が 、法令の規定に違反し 、又は法令の規定に基 づく所轄庁の処分に違反した場合において 、他の方法により目的を達すること ができない場合には解散命令 ( 私立学校法64条5項、62条 ) を 、法令の規定に故意に違反したとき 、法令の規定により都道府県知事がした命令に 違反したとき 、又は6か月以上授業を行わなかったときは 、閉鎖命令 ( 学校教育法134条2項 、13条1項 ) をそれぞれ発することができると定められていることが認められる。

 そうすると 、本件A学園の教育事業への本件支出負担行為等の補助金交付が公の利益に沿わない場合には、上記の各法制によりこれを是正しうる途が確保され 、上記補助金が濫費されることを防止しうるものと認められるから 、本件A学園の上記教育事業は憲法89条後段の 「公の支配 」 に属するものというべきである。

 また 、控訴人らは 、公権力と政治教育との結びつきを禁じた教育基本法14 条2項の趣旨は 、本件A学園が設置する各種学校に及ぶと解すべきであるから 、被控訴人 福岡県知事が 、上記実態を有する本件A学園の教育事業に対し本件支出負担行為をしたことは教育基本法14条2項の理念に違反する旨主張する。

 しかしながら 、教育基本法14条2項の趣旨は 、公の性質を有する学校教育法上の学校において 、その政治的中立性を確保するため、学校教育における党派的政治教育を禁止するというものであるところ 、本件A学園が 設置した各種学校には教育基本法14 条2項の適用はなく 、また 、各種学校の党派的政治教育を禁止した規定も私立学校法及び私学助成法上はなく 、具体的な教育内容は各種学校に委ねられている。 

 そして 、前記認定のとおり 、上記補助金は 、国際化が進む中 、 県内にある外国人学校と県民等との交流を通して学校の教育活動等を推進するため 、その経費の一部を支援する ものであること 、私学助成法10条等に基づき 、本件要綱による上記補助金交付が長期間にわたって行われてきたことが認められる。

 これらの事情によれば 、被控訴人福岡県知事が本件A学園に対 して行った本件支出負担行為をもって教育基 本法14条2項の理念に違反するということはできない 。

  控訴人らは 、本件支出負担行為は 、北朝鮮に対する援助とな り 、いわゆる拉致問題の解決を遠ざけることになるから 、 北朝鮮人権 害対処法2条 、3条に違反する旨主張する。

 しかしながら 、北朝鮮人権侵害対処法2条はいわゆる拉致問題に関する国の責務等について規定するものであり 、同法3条は 、地方公共団体に対し 、国と連携を図りつつ 、上記拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図る努力義務を課したものであって 、同法3 条違反の有無は 、上記補助金支出の違法性に影響することはないというべきであるから 、上記主張は採用できない 。

第 4 結 論
 以上によれば 、本件控訴は理由がないからこれをいずれも棄却することとして主文のとおり判決する 。

 福岡高等裁判所 第4民事部
 裁判長 裁判官 原 敏雄
 裁判官  小田 幸生
 裁判官  佐々木 信俊