勝俣拓哉

 平成17年に栃木県今市市(現日光市)の小1女児を殺害したとして、殺人罪などに問われた勝又拓哉被告(36)の控訴審判決公判が3日、東京高裁で開かれた。
 藤井敏明裁判長は「自白に基づいて殺害の日時・場所を認定した1審には事実誤認がある」などとして、無期懲役とした1審宇都宮地裁の裁判員裁判判決を破棄した上で、改めて無期懲役を言い渡した。

 被告は捜査段階で自白した後、公判で無罪を主張。
 物証が乏しく、自白の信用性が最大の争点だった。
 藤井裁判長は「間接事実を総合すれば、被告が殺害の犯人であることが、合理的な疑いを差し挟む余地なく認められる」とした。

栃木県日光市木和田島付近
有紀ちゃんが連れ去られた場所×

 1審では取り調べ録画が7時間以上にわたり再生されたが、藤井裁判長は「供述の信用性を判断する補助証拠として採用した取り調べ録画で犯罪事実を直接認定したのは違法」とした。

 1審は、遺体に付着した獣毛が被告の飼い猫の毛である可能性が高いとしたが、藤井裁判長は「被告の飼い猫由来として矛盾しない」との程度で認定した。

 藤井裁判長は、女児が拉致された翌日に被告の車が遺棄現場方向に走っていたとする走行記録は「被告が犯人であることを推認させる間接事実」と指摘。
 別事件で逮捕された後に母親にあてた「めいわくをかけてしまい、本当にごめんなさい」とする手紙は「殺人を犯したことを謝罪する手紙で、被告が殺害の犯人でないとすれば、合理的に説明することは困難」とした。

 1審は獣毛や走行記録などに加え、捜査段階の自白は「根幹部分では信用することができる」と判断して有罪を言い渡した。弁護側は「取調官に迎合して虚偽の自白をした」と主張。
 検察側は「取り調べは適正に行われた」としていた。

 勝又被告は17年12月2日午前4時ごろ、茨城県常陸大宮市内の林道で、当時7歳の女児の胸をナイフで多数回刺し、失血死させたなどとして起訴された。
 藤井裁判長は控訴審で検察側の請求を受け、殺害の日時と場所の範囲を大幅に広げる訴因変更を認めた。

吉田有紀(ゆき)

■栃木小1女児殺害事件
 平成17年12月1日、栃木県今市市(現日光市)で下校途中の小学1年、吉田有希(ゆき)ちゃん=当時(7)=が行方不明となり、翌2日、茨城県常陸大宮市の山林で遺体が発見された。
 26年6月、栃木、茨城両県警が勝又拓哉被告(栃木県鹿沼市西沢町、母親は元台湾籍)を殺人容疑で逮捕。凶器は見つかっていない。
産経ニュース 2018.8.3

吉田有紀ちゃんが友人と別れた三差路
有紀ちゃん行方不明になった場所:栃木県日光市木和田島付近

【栃木小1女児殺害事件】
正式な呼称「栃木・茨城にまたがる女子児童殺人・死体遺棄事件」

――死体発見以降
 胸を数カ所刺されていたことなどから、栃木県警は殺人と断定、県境を跨いだことから茨城県警との合同捜査本部が設置され、捜査が開始された。
 女児のランドセルや衣服などの遺留品が見当たらず、捜索が行われたが、見つかったという報道はない。

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