出口裕規

 夫婦が同じ姓を名乗ると定めた民法の規定は「法の下の平等」を保障する憲法に違反しているとして、東京弁護士会の出口裕規(ひろき)弁護士と妻が国に計10円の慰謝料支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、請求を棄却した。

 品田幸男裁判長は「夫婦同姓を合憲とした平成27年の最高裁判決後、夫婦別姓の導入について議論が高まっているものの、民法の規定が違憲となるような事情の変化があるとは言えない」と指摘した。

 訴状によると、夫妻は昨年8月1日、婚姻後の姓をそれぞれの姓とした婚姻届を東京都世田谷区に提出。受理されなかったため、やむを得ず「出口」姓で届け出た。妻には元夫との子供が2人おり、離婚の条件に基づき、いずれも元夫の姓を名乗っている。
 訴訟では「子供は母親の旧姓と同じ姓に変更することを望んでいるが、選択的夫婦別姓制度が導入されていないため、かなえられない」などと主張していた。
産経新聞 2019.9.30