※(注)この訴訟及び判決は、あくまでも「参考」であって、「余命3年時事日記」大量懲戒請求事件及び当該請求の扇動行為案件に対して直接影響するものではありません。

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[事件番号]  平成30年(ワ)第11027号 損害賠償請求事件
7月5日 東京地方裁判所 10:00~
原告:櫻井光政(弁護士)

<主文> (書き起こし)
1.被告は、原告に対し、5万円及びこれに対する平成30年1月1日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。 
2.原告その余の請求を棄却する。 
3.訴訟費用はこれを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 
4.この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

<事実及び理由>
第1 請求
1.被告は、原告に対し、100万円及びこれに対する平成30年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2.本件は、弁護士である原告が、原告の所属弁護士会に対して被告が濫りに懲戒請求を繰り返したことにより損害を被ったとして、不法行為に基づき、損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年1月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による損害遅延金の支払いを求める事案である。

櫻井 判決文  

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