皇室典範第十二条~「女性宮家の禁止」

※現在の皇室典範第十二条は、旧・皇室典範をそのまま引き継いだものです。
 にもかかわらず、保守を偽装する女性宮家推進派は、「現在の皇室典範は本質的には占領軍が強制してつくったものなので、現在の皇室典範を白紙に返って見直すことで、そうすれば何も千数百年の伝統をひっくり返す必要がなくなる」などと虚偽情報を流し、さかんに女性宮家創設をアピールしています。

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■女性宮家創設コスト「1宮家1億円」(国費負担)
皇室経済法
独立して生計を営む親王3050万円、その妻は半額の1525万円、独立していない成年の女王は641万円。

小室例)2012年の秋篠宮家6100万円、高円宮家4972万円。
現行法には規定はないが、女性宮家に婿入りした夫が仕事をやめて公務を行うとすれば、皇族費が支払われる可能性が高い。

■新たに宮家を作る場合の“初期費用”
1990年創設の秋篠宮家――当時の皇族費年額の2倍にあたる5420万円が独立一時金として支給された。

’84年に結婚して高円宮家を設立した憲仁親王の場合、赤坂御用地内に3億8千万円をかけて新邸が建設されている。

「お側に仕える宮内庁職員の人件費や警察による警備費、住居の維持管理費なども必要です。ご家族の多い秋篠宮家ならば、皇族費も合わせると年間3億円はくだらない」ジャーナリスト山下晋司
 ⇒一つの宮家を創設すると、年1億円以上は必要。
(参考:週刊朝日2011.12.16号 p.18~p.21) *



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