~海難等による汚染等損害からの被害者保護を図るための措置を講じます~
国土交通省 (平成31年3月8日) ⇒令和元年5月31日交付
船舶から流出等した燃料油による汚染損害及び座礁船舶等の難破物の除去等の費用に係る損害について、被害者保護の充実を図るための措置を講ずる「船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。(平成31年3月8日)
国土交通省 (平成31年3月8日) ⇒令和元年5月31日交付
船舶から流出等した燃料油による汚染損害及び座礁船舶等の難破物の除去等の費用に係る損害について、被害者保護の充実を図るための措置を講ずる「船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。(平成31年3月8日)
1.背景
海難等により発生した燃料油による汚染損害や難破物の除去等の費用に係る損害から被害者を保護するため、船舶油濁損害賠償保障法では、我が国に入港する一定の外航船舶に対し、これらの損害を賠償するための保険の加入を義務付けてきたところです。
一方で、近年、船舶所有者の保険契約違反により保険会社から保険金が支払われず、船舶所有者による賠償もなされない事例が発生していることから、国際条約を国内法制化することにより、これらの損害の被害者への賠償が確実に実施されるための措置を講ずる必要があります。
2.概要
本法律案は、燃料油汚染損害の民事責任条約及び難破物除去ナイロビ条約の規定に合わせ、以下の措置を行うものです。
(1)保険会社への直接請求権の付与
燃料油による汚染損害及び難破物の除去等の費用に係る損害について、賠償責任を負う船舶所有者が、自身の保険契約違反により保険金の支払を受けられず、その責任を履行しなかった場合でも、被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を直接請求できることとします。
(2)外国の裁判判決の効力
燃料油汚染損害の民事責任条約では、条約締約国の裁判所が下す判決の締約国間の相互承認を規定しています。
このため、同条約に基づく損害賠償請求について、締約国の裁判所が下す判決が、我が国においても効力を有することとします。
このため、同条約に基づく損害賠償請求について、締約国の裁判所が下す判決が、我が国においても効力を有することとします。
(3)保険契約締結の義務化
燃料油による汚染損害及び難破物の除去等の費用に係る損害に対する保険契約の締結義務付けを、既に義務化されている一定の外航船舶に加え、一定の内航船舶等にも拡大することとします。
(4)その他
(3)により義務付け拡大する船舶について、保険契約の締結を証する証明書の交付、国土交通大臣による報告の徴収及び立入検査等の適用対象とすることとします。
■添付資料
報道発表(PDF形式:177KB)PDF形式
概要(PDF形式:132KB)PDF形式
要綱(PDF形式:97KB)PDF形式
案文・理由(PDF形式:225KB)PDF形式
新旧対照条文(PDF形式:334KB)PDF形式
参照条文(PDF形式:349KB)PDF形式
■お問い合わせ先
国土交通省海事局安全政策課 本村、西室、堀内
TEL:03-5253-8111 (内線43-525、43-524、43-528)
直通 03-5253-8939
FAX:03-5253-1642
* * *直通 03-5253-8939
FAX:03-5253-1642
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つきましては、船舶免許をお持ちの方で当活動に興味をお持ちの方&ご協力いただけるかたがいらっしゃいましたら、是非「川崎港問題特別調査班」までご連絡のほどよろしくお願いいたします。
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