※市区町村長・市区町村議会議員の選挙において備えておかなければならない条件は、「日本国民で満18歳以上であり、 (住民票が作られた日から)引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者」です。
 原氏は住民登録前に実際に住み始めた日から起算したか、知事・都道府県議会議員の選挙で一部改正のあった「同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わない」というなどと混同した可能性もあります。

被選挙権における積極的条件(左)と消極的条件
被選挙権
※公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。

 7日投開票の兵庫県議選伊丹市選挙区に立候補していた、NHKから国民を守る党新顔の原博義氏(47)について、県選挙管理委員会は同日、公職選挙法で定める居住期間の要件を満たさず被選挙権がないと発表した。原氏の名を記した2992票(伊丹市選挙区の有効投票の約4・8%)は無効となった。

 公選法は県議選の被選挙権について、県内の同一自治体に、3カ月以上住所を有することなどを要件としている。しかし、立候補受け付け後の伊丹市選管の調査で、居住期間が足りていないことが確認されたという。
 県選管は「被選挙権がないことを周知する規定がなく、選挙妨害にもなるため、周知しなかった」と説明している。

 原氏は取材に、「被選挙権の要件を勘違いしていた。投票してくれた人の票をむげにしてしまい、心苦しい」と話した。
朝日新聞デジタル 2019年4月8日