※オーバーステイをなし崩し的に認めてしまった場合、今後不法滞在のために悪用される恐れがあるだけでなく、将来的には同性婚を認めろ→夫婦別性→日本の戸籍法(氏の同一性が基準)の崩壊→従来の家族制度の解体となっていくのは容易に想像がつきます。

 三カ月の短期滞在ビザで来日してそのまま20年以上不法滞在していた男性に対し、「法務省は日本にどれだけ定着していたかに着目する」というのも歪んだ法解釈と思われますし「病人(HIV)の介護の必要性を考慮」というのも不法滞在・不法就労の逃げ道になりかねず、立憲民主党などが拡大解釈の方向にもっていくのは間違いありません。

 実際、立憲民主党が杉田水脈議員のLGB-T発言問題に便乗して「同性婚を可能にする法整備を検討を」と、差別や人権問題にすり替えていく動きを見せていました。  *

同性パートナーの在留資格

 日本人の同性パートナーと暮らし、オーバーステイで退去強制処分を受けた40代の台湾人男性について、法務省は処分を取り消し、在留特別許可を与えた。男性と弁護団が22日、記者会見を開き明らかにした。
 弁護団によると、日本人の同性パートナーの外国人に在留特別許可が与えられたのは初めてとみられる。弁護団の永野靖弁護士は「同性のパートナーも法的に保護され得ると、国が認める流れのきっかけになる」と評価した。

 男性は日本語の勉強のために来日していた1993年、東京都内で出会った日本人男性と交際を始めた。いったん帰国した後、3カ月の短期滞在資格で再来日した94年からパートナーと同居し、オーバーステイとなった。2016年にオーバーステイで逮捕され、退去強制処分を受けた。

 ◇「日本人男性とパートナー関係」は在留許可の判断に影響せず‐法務省

 弁護団によると、日本人と外国人の異性のカップルなら、オーバーステイでも、結婚すれば在留特別許可を得られることが多いという。男性は「異性カップルのように、お互い助け合って生活してきた」として、処分取り消しを求めて17年3月に東京地裁に提訴。
 国側は「同性パートナーに与える在留資格はなく、2人の関係は考慮すべき事情に該当しない」などとして、争っていた。

 弁護団によると、昨年末に男性やパートナーへの尋問を終え、今年2月に同地裁から「国に処分見直しの打診をしたところ、再審査の申し出をすれば在留特別許可を与えると回答があった」と連絡があった。再審査を申請し、今月15日に「定住者」の在留特別許可が与えられたという。

 法務省入国管理局は22日、「在留状況や生活態度などを勘案したもので、日本人男性とパートナー関係にあることを特に重視して判断したものではない」とのコメントを発表。弁護団は「パートナーがいること以外の理由なら提訴前に許可できたはず。他の理由によるとは考えられない」と指摘した。

 弁護団によると、男性のケースは同性カップルの法的保障を求めた国内初の裁判。今年2月には、同性が法律婚できない現行制度は「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、カップル13組が東京など4地裁で一斉提訴している。

◇台湾人男性「パートナーは大切な家族」

 「パートナーは私にとって大切な家族です。これからも支え合って生きていきたい」。台湾人男性は22日、東京都内でパートナーの日本人男性と記者会見に出席し、この間の苦労を振り返りながら、在留特別許可を受けた喜びや感謝の気持ちを述べた。

 男性は1995年にはエイズウイルス(HIV)陽性の診断を受け、2004年ごろには病状が悪化。07年ごろにはパートナーがうつ病を患った。2人は、1人が病気で働けない時にはもう1人が家計を支え、助け合って暮らしてきた。日本での生活について「僕らは同性カップルなのでひっそりと隠れて生きるしかなかった」と語った。

 裁判にあたり、日本の同性愛者らがクラウドファンディングで生活費を集めるなどの支援もあった。男性は「たくさんの励ましをありがとうございました」と感謝をした。

同性のパートナー
特別在留資格が出て会見した台湾人男性(右)と日本人の男性パートナー

 ◇面倒見る人の有無、判断材料として大きい

 元法務省入国管理局長の高宅茂・日本大危機管理学部教授の話 法務省は日本にどれだけ定着していたかに着目するので、今回の判断でパートナーの存在をどれだけ考慮したかは難しいところだ。ただ、パートナーかどうかに関わらず、国内で本人の面倒を見る人がいることは判断材料として大きいだろう。
【藤沢美由紀】
毎日新聞 3/22(金)


 ◇3カ月の短期滞在ビザで来日し、20年以上不法滞在

 法務省は22日までに、在留資格がないまま日本人の同性パートナーと20年以上同居し、国外退去処分となった台湾籍の40代男性について、在留特別許可を認める決定をした。男性は国外退去処分の取り消しを求めて国を提訴していたが、訴訟は判決を待たずに終結した。決定を明らかにした弁護団は「日本人の同性パートナーがいる外国人に在留特別許可が認められたのは初めて」と評価している。

 男性は1994年に3カ月の短期滞在ビザで来日した直後、日本人の男性と同居を始め、在留資格が切れた後も一緒に生活を続けた。16年に不法滞在が発覚して逮捕され、国外退去処分を受けていた。

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